介護分野の情報基盤が動き始めました。要介護認定情報やケアプラン情報が電子的に流通します。ただし開始時期は市町村ごとに違います。訪問・通所リハビリテーションで働く理学療法士にとって、勤務地域の進捗が実務に直結します。
スケジュールと連携対象
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日以降 | 標準化対応が完了した市町村から順次開始 |
| 令和8年4月1日 | 要介護認定申請書の様式変更 |
| 令和10年4月1日まで | 全市町村での活用開始を目指す |
連携の対象は、介護保険証等情報、要介護認定情報(主治医意見書を含む)、ケアプラン情報、LIFE情報の一部、福祉用具購入費利用情報、住宅改修費利用情報です。根拠は令和5年法律第31号による介護保険法改正です。
ケアプランデータ連携システムも統合へ
厚生労働省老健局の資料(令和8年8月)によると、ケアプランデータ連携システムは2027年1月に介護保険資格確認等WEBサービスへ移行予定で、移行準備期間は2026年7月〜12月とされています。
同資料には導入効果として、作業時間が月52.4時間から18.1時間(約3分の1)、経費が月13.4万円から6.7万円(約2分の1)に削減されたと記載されています。関連の令和7年度補正予算は220億円です。
介護現場で働く理学療法士への影響
この変化で理学療法士に直接効いてくるのは、主治医意見書と要介護認定情報が電子的に手に入るようになる点です。これまで紙で回ってくるのを待っていた情報が、事業所側で参照できる形に近づきます。初回評価に入る前の情報量が変わります。
ただし開始時期が市町村ごとに違うため、全国一律の話にはなりません。だからこそ、自分の勤務地域の進捗を把握している人は、事業所の中で情報の要になれます。市町村の介護保険担当課の案内を一度確認しておく価値があります。
そして計画書・報告書の提出フローが変わるということは、誰がいつ何を出すかという取り決めを作り直す必要があるということです。ケアマネジャーとのやり取りが速くなる一方で、こちらの準備が間に合わなければ、速くなった分だけ催促が早く来ます。移行の前に、事業所内の担当と締切を決めておくのが実務的です。
出典
- 厚生労働省「介護情報基盤について」 mhlw.go.jp(2026年8月31日確認)
- 厚生労働省 老健局「ケアプランデータ連携システムの統合と介護情報基盤」(令和8年8月) mhlw.go.jp(2026年8月31日確認)
※開始時期は市町村により異なります。実際の対応時期は所属事業所および市町村の案内をご確認ください。
この記事を書いた人
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向井タカトシ
理学療法士 / パーソナルジム経営者理学療法士としての臨床経験を経てパーソナルジムを経営。理学療法士のキャリア形成を当事者の目線で発信している。