介護保険法などを含む改正法が2026年6月25日に公布されました。原則として2027年4月施行です。訪問・通所リハビリテーションに関わる方にとって、来年度は制度改正と報酬改定が重なる年になります。
公布されたもの
「社会福祉法等の一部を改正する法律」は2026年4月3日に閣議決定・国会提出され、2026年6月25日に公布されました。社会福祉法・介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法・生活困窮者自立支援法など9法律を改正するものとされています。
報じられている主な内容は次のとおりです。
- 過疎地向けの「特定地域」サービス類型の創設(令和9年4月施行。中山間・人口減少地域で定額報酬の導入等)
- 有料老人ホームの登録制度の導入(公布から2年以内、5年ごと更新制)
- 介護支援専門員の更新制を廃止し、法定研修を創設
- 夜間対応型訪問介護の廃止(3年の経過措置つき、定期巡回・随時対応型へ統合)
- 「登録施設介護支援」の創設(公布から3年以内)
※公布日は自治体の公式ページで確認しました。改正内容は専門出版社の解説記事にもとづくもので、法律番号および条文の直接確認はできていません。実際の内容は厚生労働省の公式発表と法令原文をご確認ください。
2027年度に何が重なるか
令和8年度の介護報酬改定は、通常の改定年を待たない「期中改定」として2026年6月に実施されました。改定率は+2.03%で、中心は処遇改善です。
そのうえで、2027年度には本来の定期改定が控えています。そこへ今回の改正法の施行が重なる形になります。
2027年度に向けて現場の理学療法士が備えること
制度改正のニュースは、施行が1年以上先だと現場では流れていきます。ただし今回は、制度改正と報酬改定が同じ年度に重なるという点で、事業所の体制が動きやすい局面になります。
特に見ておきたいのは「特定地域」サービス類型です。中山間・人口減少地域で定額報酬を導入するとされており、これが訪問リハビリテーションに適用されれば、1回あたりの単位で積み上げる収益構造そのものが変わる可能性があります。地方で訪問に関わっている方にとっては、働き方の前提が変わる話です。
いまの段階でできることは限られますが、自事業所が所在する地域が過疎地域等の指定を受けているかどうかは、自治体のサイトで確認できます。該当していれば、来年度に向けた事業所の方針を早い段階で聞いておく価値があります。制度が変わってから動くと、配置転換や人員計画はすでに決まっていることが多いためです。
出典
- 公布日:北海道空知総合振興局の掲載 sorachi.pref.hokkaido.lg.jp(2026年8月31日確認)
- 改正内容:社会保険研究所の解説(2026年) media.shaho.co.jp(2026年8月31日確認)。法令原文は未確認
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」 mhlw.go.jp(2026年8月31日確認)
※施行日および適用範囲は今後の政省令によります。厚生労働省の公式発表をご確認ください。
この記事を書いた人
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向井タカトシ
理学療法士 / パーソナルジム経営者理学療法士としての臨床経験を経てパーソナルジムを経営。理学療法士のキャリア形成を当事者の目線で発信している。